新規お取引・ご登録のご案内
この度は当社をお引き立て頂き、誠にありがとうございます。新規にお取引をご希望のお客様は、下記事項をご一読下さい。
本社店頭・各支店店頭に登録用紙はご用意致しておりますので、お売り頂く商品と必要確認書類をご持参の上ご来店下さい。
新規にお取引をご希望のお客様は、
及び下記事項をご一読下さい。
上のボタンをクリックすると「お客様登録用紙」が表示されますので、プリントアウトしてお使い下さい。(pdfファイル)
登録用紙をダウンロードするにはAcrobatReaderが必要です。
犯罪収益移転防止法・消費税法関連、本人確認等に関して
200万円以下のお取引の場合
「古物営業法」が適用になります。
●個人(個人事業主含む)のお客様
本人確認書類として、次の身分証明書1点のコピーを買取用紙及び商品と同封の上、お送り願います。
(運転免許証、運転経歴証明書、特別永住者証明書、マイナンバーカード、パスポート、乗員手帳、
住民基本台帳カード、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳)
●法人のお客様
取引担当者の身分証明書(上記、個人のお客様と同様)と、次の法人確認書類1点を買取用紙及び商品と同封の上、お送り願います。
(登記事項証明書(発行から6か月以内のもの)、印鑑証明書、法人名義の古物許可証)
200万円超のお取引の場合
「古物営業法」「犯罪収益移転防止法」が適用になります。
個人の方は加えて「所得税法」も適用になります。詳細は支払調書制度よりご確認下さい。
●個人(個人事業主含む)のお客様
本人確認書類として、次の1.~3.のいずれかのコピーを買取用紙及び商品と同封の上、お送り願います。
- ①顔写真付きの身分証明書1点
運転免許証、運転経歴証明書、特別永住者証明書、マイナンバーカード、パスポート、乗員手帳、
住民基本台帳カード※住所変更をされている場合及びパスポートの場合、住所記載面と顔写真記載面をコピー下さい。 - ②顔写真無しの身分証明書2点
各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳 - ③顔写真無しの身分証明書1点と現住所確認ができる領収書
上記2.の身分証明のうち1点と同住所記載の納税証明書、社会保険料領収書、公共料金領収書のうちいずれか1点
マイナンバー(個人番号)制度導入に伴い、2016年1月1日以降に支払調書の提出の対象となるお取引の場合は、
次のaまたはbの書類のコピーを買取用紙及び商品と同封の上、 お送り願います。
- 〇金地金、プラチナ(白金)地金、金貨(コイン)、プラチナコインの売却(スクラップの売却及び銀地金、パラジウム地金の売却は対象外)
- a)「通知カード」+「写真付本人確認書類」(両方のコピーが必要)
- b)「個人番号カード」(表裏両面のコピーが必要)
- ※同封頂いたマイナンバー(個人番号)の記載部分のコピーは、支払調書作成のための入力後、当社にて確実に廃棄致します。
伝票は、本人確認書類記載のご住所に取引書類を転送不要簡易書留にて送付致します。 - ※お客様の個人情報のお取り扱いについてはこちらをご一読下さい。
●法人のお客様
取引担当者の身分証明書(上記、個人のお客様と同様)と法人確認書類(登記事項証明書)を買取用紙及び商品と同封の上、お送り願います。
●消費税法に準拠した本人確認
金又はプラチナのインゴット・コイン・板材をご売却されるお客様には、質問書と合わせて必要な本人確認書類がございます。
その他
以下、注意事項となりますので、あわせてご確認願います。
- 本人確認書類は、宅配買取の場合を除き、原本を必要とします。
- ご提示頂いた登記事項証明書を除き、ご登録して頂いた後も、お取引の都度、本人確認書類のご提示が必要です。
- 一部を除く本人確認書類は、弊社にて複写し、一定期間、保管いたします。
- 取得した個人情報や本人確認書類の写しは、「古物営業法」及び「犯罪収益移転防止法」で必要な範囲で使用するものとし、
弊社が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、適正な管理を行うとともに個人情報の保護に努めます。 - 本社・各支店の店頭では、初めてのお取引となるお客様に対し、本人確認記録として、別途、登録用紙を用意しておりますので、
そちらをご使用願います。 - 『郵送買取り』の場合は弊社ホームページより”郵送買取依頼書”をプリントアウトして頂きご使用願います。
この場合、本登録用紙の提出は不要ですが、お取引の都度、本人確認書類又はその写しをご送付願います。
なお、お取引後本人確認書類に記載のご住居に計算書(伝票)を転送不要郵便にて送付します。 - 有効期限のない公的証明書は、ご提出及びご提示頂く日より6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
- 個人及び代理人の方は、登録者本人と代理人双方の本人確認書類が必要です。登録者本人と代理人の関係を確認するため、
追加の書類もしくは手続きが必要となる場合がございます。 - 法人と取引担当者の方は法人と取引時の取引担当者双方の本人確認書類が必要です。
法人と取引担当者の関係を確認するため、追加書類(委任状は可、法人名が記載された健康保険証及び社員証は不可等)
もしくは手続きが必要となる場合がございます。役員は代表権を有する方のみに限定されます。 - 実質的支配者の確認を自然人まで遡ること、外国PEPs(重要な公的地位にある者)との取引厳格に行うことが定められています。
詳しくは、「警視庁JAFICのホームページ」をご確認願います。 - 海外ブランドのインゴットの売却をご希望されるお客様には、質問書へのご回答をお願いいたします。